建築確認とはいったいいつ、どのような流れで行ったらよいでしょうか。
建物を建てる場合は、工事をはじめる前に、その建物がきちんと建築基準法に適合しているか、確認が必要です。それが「建築確認」です。
この建築確認の目的は、いわゆる「違反建築物」を未然に防ぎ、安全で快適な街づくりを行うことといえます。
流れとしてはまず基本設計と実施設計と並行して行政との事前協議を行います。
これにより、建築確認申請に必要な情報を効率的に収集することができ、以降の流れをスムーズに進行することができます。
協議終了後、確認申請図書を提出します。
提出先は都道府県や市区町村の建築主事(建築指導課など)、もしくは民間の指定確認検査期間となります。
また建築確認ですが、すべての建築物に建築確認が必要なわけではありません。
建築確認が必要かそうでないかは、建築物の用途、構造、規模、工事種別によってわけられています。
全国 | 特殊建築物 その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超 |
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木造 階数が3以上、または高さ13m超、または軒高9m超、または延べ面積500㎡超 |
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木造以外 階数2以上、または延べ面積200㎡超 |
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都市計画区域、 準都市計画区域、 知事指定区域 |
木造で地上2階建て以下、延べ面積500㎡以下の建築物 |
また建築物の一部、または全部の用途を変更し、特殊建築物で床面積が100㎡を超える場合は、同じく建築確認が必要ですが、用途変更でも類似用途ならば建築確認は不要です。