2015年11月の第一週に発行された全国紙によると、
近年人気となっているタワーマンションを使った相続税の節税対策に対し、国税庁が行き過ぎた節税策が無いかチェックするよう全国の国税局に指示したことが分かったとのことです。
当サイトのコラムでも触れたとおり、「著しく不適当」と判断された場合、例外として購入価格などで個別に再評価を行い、追徴課税が行われる可能性がより高まったと考えることができます。
しかも、現時点では国税庁はどのようなケースを「著しく不適当」と判断するのかの基準が明らかになっていないため、投資家も不動産業者も具体的な対策が取れないというのが現状です。
実はそのくらいの自己資金をお持ちであれば、1棟ものの収益ビルを購入して中長期でビル賃貸事業を行うことも可能です。
ご自分やご両親がタワーマンションに居住したいというニーズがないのであれば、収益ビルを取得して中長期で資産運用してみるという選択肢も検討可能ですが、決してタワーマンションによる評価額の減額が無くなったわけではないので、不当に税負担を減少させようという目的と判断されなければ不動産投資の対象としては十分検討できます。
COCO ASSETでは、タワーマンションや一棟収益ビルなど、お客様のご要望に合わせた不動産投資のご相談をお受けしておりますので、ぜひお問い合わせください。