建物の劣化具合・欠陥の有無などのコンディションをチェックしてアドバイスを行います。平成28年2月26日、「宅地建物取引業の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
主なポイントは以下の通りです。
●媒介契約締結時
仲介業者が「インスペクション」を実施する業者の斡旋に関する事項を記載した書面を依頼者(売主・買主)に交付
●重要事項説明時
「インスペクション」の結果を買主に説明
●売買契約締結時
基礎・外壁等の建物の状況について売主・買主の双方が確認した事項を記載した書面を交付
インスペクションの実施が義務づけられるわけではないので注意が必要です。この法律のねらいは、インスペクションの活用を促すことで、新築に比べて物件の質を把握しづらい中古物件の流通促進を図ることにあります。
ただ国土交通省のガイドラインによれば、検査対象は目視が可能な範囲を中心としたものとなるようですので、建物の性能が100%保証されるといったような性質のものではありません。また実需用の中古住宅と違って投資用不動産の場合では、インスペクションの費用負担のあり方もまだはっきりせず、活用が定着するかどうかは様子見といったところでしょうか。
個人投資家にとっては、取引の選定材料のひとつ、もしくは他の物件との差別化として活用していくといいかもしれません。