平成25年の住宅・土地統計調査による数字なので、今現在はもっと高くなっている可能性があり、問題は深刻化しています。そこで国土交通省が対策として打ち出したのがDIY型賃貸借の活用です。今や大手賃貸情報サイトの検索項目にもある「DIY」ですが、実際の普及はまだまだこれからといったところのようです。
国土交通省が作成したガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」によれば、
<貸主のメリット>
●現在の状態で賃貸でき、修繕の費用や手間がかからない
●借主がDIY工事を行うため愛着が生まれ長期入居が見込まれる
●明渡し時に設備・内装等がグレードアップしている可能性もある
<借主のメリット>
●自分好みの改修ができ、持ち家感覚で居住できる
●DIY工事費用を負担する分、相場より安く借りられる
●DIY工事部分は原状回復義務をなしとすることもできる
とそれぞれのメリットが紹介されています。
例えば近隣に似たような物件が多くて空室が埋まりにくいといった場合、DIY可として他物件と差別化できればメリットになるでしょう。ただ、大掛かりなリフォームが必要な場合、多額の修繕費用を借主が負担してまで入居するかどうかわかりません。逆に壁紙の一部を張り替えるといったようなちょっとしたリフォームを借主が行う場合、そもそもの修繕費用がさほど高額ではないので、借主が実感できるほどの安い家賃にすることができない可能性もあります。
これまで原状回復義務がネックとなって入居にいたらなかった層を取り込む、という点では確かにDIY賃貸は大きな魅力があるでしょう。ですがあくまで物件の付加価値であるとすれば、立地などの入居者の必須条件が整っていなければ、稼働率の改善となるかはわかりません。賃貸契約の一つのかたちとして広く定着するには、空き家対策というよりも、それなりに競争力のある物件をDIY可にしていくことが必要なのかもしれませんね。
〈参考〉併せて「DIY型賃貸借に関する契約書式例」も公表されていて、工事部分の所有権や明渡し時の原状回復についてなど、取り決め事項についてのガイドラインとなっています。
出典:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html