投稿日:2019年05月31日
更新日:2024年07月26日
カテゴリ設計
- 設計
この二つの読み方ははどちらも「こうじかんり」。ですが工事における立場が違います。
工事監理
建築士法第2条7によれば、工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。
工事監理を担うのは建築士※です。「建築主の代理人」として施工の進行をチェックしたり、工事現場への指示を行います。
工事管理
一方、工事管理とは「施工会社の現場代理人」で工事現場を動かす責任者のことを言います。工事現場において職人の手配や工程計画を行います。外注で工事管理者を雇う場合を除き、概ね施工会社が工事管理を行い、工事期間中は常駐して作業にあたります。
現場を動かす「工事管理」とそれをチェックし、建築主に報告する「工事監理」。読み方は同じでもその業務内容は大きく違うことがわかります。
※
・100㎡以下の木造、2階以下
・30㎡以下の鉄筋コンクリート造、2階以下
・30㎡以下の鉄骨造、2階以下
の場合は、建築士ではなくても工事監理者になることができます。