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マンション・アパートなどの集合住宅で定期的に実施される「消防設備点検」。住民として立ち合う経験をされた方も多いでしょう。マンションだけでなく商業ビルも消防設備点検の実施が法律で義務化されています。詳しい内容やその頻度、また「防火対象物点検」についても解説します。
消防設備点検とは
消防設備点検は建物管理で義務付けられている法定点検制度のうちの一つです。消防法第17条の3の3で定められており、建物の所有者や管理者などの関係者は消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備、避難はしごなどの設備について専門の有資格者による点検を行い、管轄の消防署や出張所へ点検報告しなければなりません。報告書は書式が決まっており、一般財団法人日本消防設備安全センターや東京消防庁などのWEBサイトからダウンロード可能です。
対象となる建物
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
- 屋内階段が1つのみの特定防火対象物
上記の3つは「消防設備士」または「消防設備点検資格者」の有資格者による点検・報告が必要です。この場合の「特定防火対象物」は不特定多数の人が利用する建物や火災時に避難が困難な建物のことをさし、ホテルや劇場、飲食店などのほか福祉施設などが例として挙げられます。一方「非特定防火対象物」は共同住宅などある程度出入りする人が特定される建物や避難が困難でない建物が分類されています。
小規模な建物は対象にならないかと言うとそうではありません。消防法により必要な消防設備が設置されている場合は点検・報告が義務化されているので、戸建の住宅以外はほぼ当てはまります。この場合有資格者以外でも点検は可能ですが、安全面や報告手続きなどを考慮して有資格者による点検・報告が推奨されています。
点検の種類と頻度
消防設備点検には6ヶ月に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」があります。総合点検は機器点検と同じタイミングで行うので、年2回と考えて良いでしょう。
・機器点検
消防設備が適切に設置されているか外観や設置場所などを確認します。また簡易な操作の範囲で機能をチェックします。
・総合点検
総合点検は機器点検に加えて、実際に設備を稼働させて機能をチェックします。設備ごとに点検項目があり、例えば自動火災報知設備であれば感知器の感度をはかるなどします。
防火対象物点検とは
防火対象物点検は消防法第8条の2の2で定められた点検制度です。この制度は平成13年に新宿歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災をきっかけに導入されました。結果的に死者が44人にもなった大惨事の原因として「非常階段などの避難経路に障害物が多数置かれていた」「消防設備点検が適切に行われていなかった」「防火管理者が選任されてなく避難訓練が行われていなかった」こと等が挙げられています。 こうした経緯があり、防火対象物点検は防火基準を満たしているか、避難訓練等の防火管理体制が適切に構築されているかといった事柄を防火対象物点検資格者によって点検させ、結果を報告する制度となっています。消防設備点検が設備機器などハード面を点検するのに対して、防火対象物点検はソフト面を点検すると言って良いでしょう。
対象となる建物
- 小規模雑居ビル等の収容人員が30人以上の建物で特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)で階段が一つのもの
- 延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
- 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等の特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
点検の種類と頻度
防火対象物点検は年に1回の点検が義務付けられ、一例として下記のような項目等について点検します。
- 防火管理者を選任し消火、通報、避難訓練を実施しているか
- 避難階段や防火戸に避難の障害となる物が置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか
- 消防用設備等が設置されているか
まとめ
消防設備点検・防火対象物点検ともに法律で定められた義務で必ず実施しなければなりません。違反した場合は100万円以下の罰金などの罰則もあります。しかし消防設備点検の報告率で言うと、おおよそ5割程度にとどまっているのが現状だそうです。
一旦火災が起きてしまえば最悪の場合は人的被害の可能性もあり、管理権限者である所有者や選任されている防火管理者への責任追及もあり得ます。たとえ点検作業に費用がかかったとしても、消防設備点検・防火対象物点検をはじめとした法定点検をきちんと実施することはビルオーナーの責任であり建物の資産価値の維持に不可欠と考えることが重要です。